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クリニック開業手続きガイド|その他の窓口

母体保護法指定医師の指定

人工妊娠中絶を行う場合に必要な指定。指定主体は東京都医師会です。

対象となる場合

  • 診療科: 産婦人科
  • 人工妊娠中絶を実施する場合

期限の定め

母体保護法に基づく指定(指定主体は東京都医師会。審査・研修に期間を要する)

人工妊娠中絶を実施するには、母体保護法に基づく指定医師の指定が必要です。指定の主体は行政ではなく東京都医師会で、研修・審査・施設要件の確認があります。

指定には相応の期間を要するため、分娩・中絶を扱う予定がある場合は開業準備の早い段階で東京都医師会へ相談してください。

出典: 東京都医師会 母体保護法指定医師

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。