無料ガイド
クリニック開業手続きガイド
クリニックの開業には、保健所・厚生局・消防署・税務署・労働基準監督署など、複数の官公庁への届出や申請が必要です。本ガイドでは、個人が無床診療所を開設する場合に必要となる手続きを、管轄・対象条件・依存関係とともに整理しています。
各手続きの詳細(対象となる場合・法定期限の定め・提出先・出典)は、下の「手続きの個別解説」から確認できます。届出には他の手続きの完了が前提になるものもあるため、全体像を早めに把握しておくことが重要です。
開業予定日を起点に必要な手続きを逆算し、進捗を管理したい場合は、無料の開業ダッシュボードをご利用ください。開業予定日・区・診療科・条件を登録すると、日付付きのロードマップと締切リマインドが使えます。
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートを対象としています。医療法人・有床診療所・承継開業などは対象外です。
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
開業ダッシュボード(無料)で逆算管理する
開業予定日・区・診療科を登録すると、このガイドの手続きを日付付きロードマップにして 進捗管理・締切リマインドができます。
無料ではじめる手続きの個別解説
- 外来医療計画に係る事前届出厚生局
外来医師が多い区域で無床診療所を新規開設し保険指定を受ける場合に、開設前の早い段階で必要となる届出。開業スケジュール全体の最上流に位置します。
- 保健所への事前相談保健所
診療所の構造設備や人員配置について、内装工事の着工前に所管保健所へ相談する実務上の重要ステップ。法定義務ではありませんが、後戻り工事を防ぎます。
- 診療所開設届保健所
個人が無床診療所を開設した後に保健所へ提出する届出。保険医療機関の指定申請には、この届出の副本が必要になります。
- 診療用X線装置備付届保健所
診療用X線装置を設置した場合に保健所へ提出する届出。
- 保険医療機関指定申請厚生局
保険診療を行うために厚生局へ提出する指定申請。指定日は原則毎月1日で、月ごとの申請締切があります。診療所開設届の副本が必要です。
- 保険医登録厚生局
医師個人としての保険医登録。未登録の場合のみ必要で、保険医療機関の指定申請までに済ませます。
- 施設基準の届出厚生局
特定の診療報酬点数を算定する場合に厚生局へ提出する届出。算定開始日と届出締切は月ごとに公表されます。
- 生活保護法指定医療機関の指定申請その他の窓口
生活保護受給者の医療を担当するための指定(任意)。保険医療機関であることが前提です。
- 労災保険指定医療機関の指定申請労働基準監督署・ハローワーク等
労災患者の診療を労災保険で行うための指定(任意)。
- 自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請その他の窓口
精神通院医療の公費負担を取り扱うための指定。精神科・心療内科の開業では事実上必須です。
- 母体保護法指定医師の指定その他の窓口
人工妊娠中絶を行う場合に必要な指定。指定主体は東京都医師会です。
- 麻薬施用者免許の申請その他の窓口
麻薬を施用する場合に必要な都知事免許。院内で麻薬を管理する場合は麻薬管理者の要件も確認します。
- 結核指定医療機関の指定申請その他の窓口
結核患者の公費負担医療を取り扱うための指定(任意)。
- 難病指定医療機関の指定申請その他の窓口
難病医療費助成の対象医療を行うための指定(任意)。被爆者一般疾病医療機関の指定も同時に検討します。
- 防火対象物工事等計画届出書消防署
内装工事等に着手する前に消防署へ提出する届出。
- 防火対象物使用開始届出書消防署
建物・テナントの使用を開始する前に消防署へ提出する届出。
- 防火管理者選任届・消防計画の届出消防署
建物全体の収容人員が一定規模以上の場合に必要な、防火管理者の選任と消防計画の届出。
- 個人事業の開業届出書(税務署)税務署
個人事業として診療所を開業したことを税務署へ届け出ます。
- 所得税の青色申告承認申請書税務署
青色申告の特典(青色申告特別控除・純損失の繰越等)を受けるための申請(任意)。
- 源泉所得税の納期の特例の承認申請書税務署
源泉所得税の納付を年2回にまとめる特例の申請(任意。給与の支給人員が常時10人未満の場合)。
- 事業開始等申告書(都税事務所)税務署
個人事業税に関する東京都への申告。所管の都税事務所へ提出します。
- 労働保険 保険関係成立届労働基準監督署・ハローワーク等
スタッフを1人でも雇用したら必要になる労働保険(労災保険)の成立手続き。
- 雇用保険適用事業所設置届労働基準監督署・ハローワーク等
雇用保険の加入要件を満たすスタッフを雇用する場合にハローワークへ提出する届出。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届その他の窓口
個人診療所で常時5人以上を雇用する場合に必要な社会保険の適用手続き。
- 健康保険被保険者適用除外承認申請(医師国保継続)その他の窓口
強制適用となった場合に医師国保を継続するための承認申請。
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定届)労働基準監督署・ハローワーク等
スタッフに時間外労働・休日労働をさせる場合に、事前に労基署へ届け出る協定。
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。