クリニック開業手続きガイド|消防署
防火管理者選任届・消防計画の届出
建物全体の収容人員が一定規模以上の場合に必要な、防火管理者の選任と消防計画の届出。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- 建物全体の収容人員が30人以上の場合
期限の定め
防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届出(消防法第8条第2項)。建物全体の収容人員30人以上が対象
建物全体の収容人員が30人以上となる防火対象物では、防火管理者を選任し、消防計画とあわせて所管消防署へ届け出る必要があります。テナント開業の場合は建物全体で判定されるため、自院の規模が小さくても対象になることがあります。
防火管理者には講習の修了が必要です。講習日程には限りがあるため、対象になる場合は早めに受講を計画してください。選任の届出は消防法の定めにより遅滞なく行います。
様式・提出方法(窓口・郵送・電子申請): 防火管理者選任(解任)届出書(東京消防庁)
出典: 消防法(昭和23年法律第186号・e-Gov法令検索)
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。