クリニック開業手続きガイド|保健所
診療用X線装置備付届
診療用X線装置を設置した場合に保健所へ提出する届出。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- X線装置を設置する場合
期限の定め
備付後10日以内(医療法第15条第3項・医療法施行規則第24条の2)
診療用X線装置を備え付けた場合は、所管保健所へ備付届を提出します。装置の仕様書や漏えい線量の測定結果など、メーカー・納入業者の協力が必要な添付書類があるため、設置スケジュールと合わせて準備してください。
廃止・変更時にも届出が必要です。区の様式は区ページの窓口情報を参照してください。
出典: 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号・e-Gov法令検索)
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。