クリニック開業手続きガイド|税務署
所得税の青色申告承認申請書
青色申告の特典(青色申告特別控除・純損失の繰越等)を受けるための申請(任意)。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
その年3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)。任意の申請
青色申告の承認を受けると、特別控除や純損失の繰越控除など税務上の特典があります。開業初年度は設備投資で損失が出やすいため、原則として申請を推奨します。
申請期限は開業時期によって規則が異なるため、statutory情報と国税庁の案内で自身の開業日に応じた期限を確認してください。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 個人事業の開業届出書(税務署)推奨・開業届と同時提出が実務
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。