クリニック開業手続きガイド|税務署
個人事業の開業届出書(税務署)
個人事業として診療所を開業したことを税務署へ届け出ます。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
開業した年分の所得税の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の開業。旧「1か月以内」は適用しない。実務は開業後すみやかな提出を推奨)
個人でクリニックを開業したときは、納税地の所轄税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。2026年からの制度では提出期限の扱いが改められているため、古い案内(開業から短期間の期限を記載したもの)に依拠しないでください。
実務上は、青色申告承認申請など他の税務手続きと同時に、開業後すみやかに提出するのが一般的です。
関連する手続き
この手続きの後に続く
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。