MEDLOT営業電話なし・完全無料

クリニック開業手続きガイド|税務署

個人事業の開業届出書(税務署)

個人事業として診療所を開業したことを税務署へ届け出ます。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)

期限の定め

開業した年分の所得税の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の開業。旧「1か月以内」は適用しない。実務は開業後すみやかな提出を推奨)

個人でクリニックを開業したときは、納税地の所轄税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。2026年からの制度では提出期限の扱いが改められているため、古い案内(開業から短期間の期限を記載したもの)に依拠しないでください。

実務上は、青色申告承認申請など他の税務手続きと同時に、開業後すみやかに提出するのが一般的です。

関連する手続き

この手続きの後に続く

出典: 国税庁 A1-5 個人事業の開業・廃業等届出書

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。