クリニック開業手続きガイド|税務署
源泉所得税の納期の特例の承認申請書
源泉所得税の納付を年2回にまとめる特例の申請(任意。給与の支給人員が常時10人未満の場合)。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- スタッフを雇用する場合
期限の定め
随時申請(承認は申請の翌月支給分から適用。給与の支給人員が常時10人未満)。任意
給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、源泉所得税の納付を年2回にまとめる納期の特例を申請できます。毎月の納付事務を減らせるため、小規模クリニックでは一般的に利用されています。
申請は随時可能で、承認は申請の翌月支給分から適用されます。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
出典: 国税庁 A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。