クリニック開業手続きガイド|その他の窓口
生活保護法指定医療機関の指定申請
生活保護受給者の医療を担当するための指定(任意)。保険医療機関であることが前提です。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- 生活保護法指定を受ける場合
期限の定め
任意の指定申請(保険医療機関の指定が前提。同時申請・単独申請で手順が異なる)
生活保護法(および中国残留邦人等支援法)による医療扶助を取り扱うには、指定医療機関の指定が必要です。指定を受けるかどうかは任意ですが、地域の患者層によっては受診機会に直結します。
保険医療機関の指定と同時に申請する運用と、指定後に単独で申請する運用があり、窓口・様式が異なる場合があります。申請先は所在地の福祉事務所経由(東京都)です。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 保険医療機関指定申請必須の前提
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。