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クリニック開業手続きガイド|その他の窓口

生活保護法指定医療機関の指定申請

生活保護受給者の医療を担当するための指定(任意)。保険医療機関であることが前提です。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)
  • 生活保護法指定を受ける場合

期限の定め

任意の指定申請(保険医療機関の指定が前提。同時申請・単独申請で手順が異なる)

生活保護法(および中国残留邦人等支援法)による医療扶助を取り扱うには、指定医療機関の指定が必要です。指定を受けるかどうかは任意ですが、地域の患者層によっては受診機会に直結します。

保険医療機関の指定と同時に申請する運用と、指定後に単独で申請する運用があり、窓口・様式が異なる場合があります。申請先は所在地の福祉事務所経由(東京都)です。

関連する手続き

この手続きの前に必要・推奨

出典: 東京都福祉局 生活保護法指定医療機関

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。