クリニック開業手続きガイド|厚生局
保険医療機関指定申請
保険診療を行うために厚生局へ提出する指定申請。指定日は原則毎月1日で、月ごとの申請締切があります。診療所開設届の副本が必要です。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
指定日は原則毎月1日。申請締切は厚生局が月ごとに公表(診療所開設届の副本が必要)
申請締切は月ごとに異なります。下の締切表(厚生局公表資料に基づく)をご確認ください。
指定日と申請締切
| 指定日 | 申請締切 | 確認状態 |
|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 2026年4月10日 | 確認済 |
| 2026年6月1日 | 2026年5月8日 | 確認済 |
| 2026年7月1日 | 2026年6月10日 | 確認済 |
| 2026年8月1日 | 2026年7月10日 | 確認済 |
| 2026年9月1日 | 2026年8月10日 | 確認済 |
| 2026年10月1日 | 2026年9月10日 | 確認済 |
| 2026年11月1日 | 2026年10月9日 | 確認済 |
| 2026年12月1日 | 2026年11月10日 | 確認済 |
| 2027年1月1日 | 2026年12月10日 | 確認済 |
| 2027年2月1日 | 2027年1月8日 | 確認済 |
| 2027年3月1日 | 2027年2月10日 | 確認済 |
| 2027年4月1日 | 2027年3月10日 | 確認済 |
※ 関東信越厚生局東京事務所の公表資料に基づきます。年度更新等で変更される場合があるため、申請前に必ず厚生局へご確認ください。
保険診療を行うには、関東信越厚生局東京事務所へ保険医療機関の指定申請を行います。指定は原則毎月1日付で、月ごとに申請締切が設定されています。
申請には診療所開設届の副本が必要なため、開設届の提出前に申請することはできません。開業希望日から逆算して、開設日・開設届・申請締切の順序を必ず確認してください。締切日はこのページの締切表(厚生局公表資料)を参照してください。
関連する手続き
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。