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クリニック開業手続きガイド|厚生局

保険医療機関指定申請

保険診療を行うために厚生局へ提出する指定申請。指定日は原則毎月1日で、月ごとの申請締切があります。診療所開設届の副本が必要です。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)

期限の定め

指定日は原則毎月1日。申請締切は厚生局が月ごとに公表(診療所開設届の副本が必要)

申請締切は月ごとに異なります。下の締切表(厚生局公表資料に基づく)をご確認ください。

指定日と申請締切

指定日申請締切確認状態
2026年5月1日2026年4月10日確認済
2026年6月1日2026年5月8日確認済
2026年7月1日2026年6月10日確認済
2026年8月1日2026年7月10日確認済
2026年9月1日2026年8月10日確認済
2026年10月1日2026年9月10日確認済
2026年11月1日2026年10月9日確認済
2026年12月1日2026年11月10日確認済
2027年1月1日2026年12月10日確認済
2027年2月1日2027年1月8日確認済
2027年3月1日2027年2月10日確認済
2027年4月1日2027年3月10日確認済

※ 関東信越厚生局東京事務所の公表資料に基づきます。年度更新等で変更される場合があるため、申請前に必ず厚生局へご確認ください。

保険診療を行うには、関東信越厚生局東京事務所へ保険医療機関の指定申請を行います。指定は原則毎月1日付で、月ごとに申請締切が設定されています。

申請には診療所開設届の副本が必要なため、開設届の提出前に申請することはできません。開業希望日から逆算して、開設日・開設届・申請締切の順序を必ず確認してください。締切日はこのページの締切表(厚生局公表資料)を参照してください。

関連する手続き

この手続きの前に必要・推奨

  • 診療所開設届必須の前提・指定申請には開設届の副本が必要
  • 保険医登録必須の前提・保険医登録(未登録の場合のみ)が前提

この手続きの後に続く

出典: 関東信越厚生局 保険医療機関・保険薬局の指定申請

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。