クリニック開業手続きガイド|厚生局
施設基準の届出
特定の診療報酬点数を算定する場合に厚生局へ提出する届出。算定開始日と届出締切は月ごとに公表されます。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- 施設基準の届出を行う場合
期限の定め
算定開始月の届出締切(月初開庁日)まで。締切は厚生局が月ごとに公表
申請締切は月ごとに異なります。下の締切表(厚生局公表資料に基づく)をご確認ください。
算定開始日と届出締切
| 算定開始日 | 申請締切 | 確認状態 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 確認済 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 確認済 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 確認済 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 確認済 |
| 2026年8月1日 | 2026年8月3日 | 確認済 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 確認済 |
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 確認済 |
| 2026年11月1日 | 2026年11月2日 | 確認済 |
| 2026年12月1日 | 2026年12月1日 | 確認済 |
| 2027年1月1日 | 2027年1月4日 | 確認済 |
| 2027年2月1日 | 2027年2月1日 | 確認済 |
| 2027年3月1日 | 2027年3月1日 | 確認済 |
※ 関東信越厚生局東京事務所の公表資料に基づきます。年度更新等で変更される場合があるため、申請前に必ず厚生局へご確認ください。
施設基準に係る点数を算定する場合は、関東信越厚生局へ施設基準の届出を行います。届出が受理されると、原則として月初から算定を開始できます。
届出締切の規則は保険医療機関指定の申請とは別に運用されており、月初が休日の場合は翌開庁日となる月があります。必ずこのページの締切表(厚生局公表資料)で該当月の日付を確認してください。算定する予定の点数がない場合、この届出は不要です。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 保険医療機関指定申請必須の前提・保険医療機関であることが前提
出典: 関東信越厚生局 施設基準の届出等
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。