クリニック開業手続きガイド|その他の窓口
自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請
精神通院医療の公費負担を取り扱うための指定。精神科・心療内科の開業では事実上必須です。
対象となる場合
- 診療科: 精神科・心療内科
期限の定め
指定自立支援医療機関の指定(保険医療機関の指定が前提。東京都心身障害者福祉センター等の案内による)
精神通院医療(自立支援医療)の公費負担を取り扱うには、都道府県の指定自立支援医療機関の指定が必要です。精神科・心療内科では通院患者の多くが制度を利用するため、開業と同時に取り扱えるよう準備することが重要です。
指定には保険医療機関であることが前提となり、審査に時間を要するため、申請時期は東京都の案内で確認してください。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 保険医療機関指定申請必須の前提
出典: 東京都指定自立支援医療機関の指定等に関する規則(東京都例規集)
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。