クリニック開業手続きガイド|厚生局
保険医登録
医師個人としての保険医登録。未登録の場合のみ必要で、保険医療機関の指定申請までに済ませます。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
期限の定めなし(保険医療機関指定申請までに登録が必要。未登録の場合のみ)
保険診療に従事する医師は、医師個人として保険医登録を受けている必要があります。勤務医時代に登録済みであれば再登録は不要です(登録票の所在を確認してください)。
未登録の場合や登録票を紛失している場合は、保険医療機関の指定申請までに厚生局で手続きしてください。令和8年2月下旬からは、マイナポータルを利用したオンライン申請にも対応しています(詳細は厚生局の案内を参照してください)。
関連する手続き
この手続きの後に続く
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。