MEDLOT営業電話なし・完全無料

クリニック開業手続きガイド|厚生局

保険医登録

医師個人としての保険医登録。未登録の場合のみ必要で、保険医療機関の指定申請までに済ませます。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)

期限の定め

期限の定めなし(保険医療機関指定申請までに登録が必要。未登録の場合のみ)

保険診療に従事する医師は、医師個人として保険医登録を受けている必要があります。勤務医時代に登録済みであれば再登録は不要です(登録票の所在を確認してください)。

未登録の場合や登録票を紛失している場合は、保険医療機関の指定申請までに厚生局で手続きしてください。令和8年2月下旬からは、マイナポータルを利用したオンライン申請にも対応しています(詳細は厚生局の案内を参照してください)。

関連する手続き

この手続きの後に続く

出典: 関東信越厚生局 保険医・保険薬剤師の登録

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。