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クリニック開業手続きガイド|その他の窓口

難病指定医療機関の指定申請

難病医療費助成の対象医療を行うための指定(任意)。被爆者一般疾病医療機関の指定も同時に検討します。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)
  • 難病指定を受ける場合

期限の定め

任意の指定申請(難病法。保険医療機関の指定が前提)

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成を取り扱うには、難病指定医療機関の指定が必要です。対象患者を診療する予定がある場合に申請します。令和8年1月からは原則として電子申請(Logoフォーム)での受付です。指定の有効期間は収受月の初日から6年間です。

あわせて、被爆者一般疾病医療機関の指定など、同様の公費負担医療の指定も診療圏の患者層に応じて検討してください。いずれも保険医療機関の指定が前提です。

関連する手続き

この手続きの前に必要・推奨

出典: 東京都保健医療局 難病指定医療機関の申請

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。