クリニック開業手続きガイド|保健所
診療所開設届
個人が無床診療所を開設した後に保健所へ提出する届出。保険医療機関の指定申請には、この届出の副本が必要になります。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
開設後10日以内(医療法第8条第1項。個人開設・無床診療所)
医師個人が無床診療所を開設する場合は、開設後に所管保健所へ開設届を提出します(開設許可が必要な法人開設とは手続きが異なります)。
提出後に受け取る副本(控え)は、保険医療機関の指定申請の添付書類として必要です。開設届の提出が遅れると保険指定のスケジュール全体が後ろ倒しになるため、開設日に合わせて提出できるよう書類を準備しておくことが重要です。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 外来医療計画に係る事前届出必須の前提・外来医師過多区域に該当し保険指定を受ける場合の法的前提
- 保健所への事前相談推奨・事前相談は法定義務ではないため推奨依存
- 防火対象物使用開始届出書推奨・使用開始(消防)を済ませてから開設が実務順序(法的な書類依存ではない)
この手続きの後に続く
出典: 診療所開設の流れ(江戸川区)
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。