クリニック開業手続きガイド|消防署
防火対象物使用開始届出書
建物・テナントの使用を開始する前に消防署へ提出する届出。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
使用開始7日前まで(火災予防条例)
診療所として建物(テナント)の使用を開始する場合は、使用開始前に所管消防署へ防火対象物使用開始届出書を提出します。工事等計画届とセットで運用されることが多い届出です。
提出時に消防検査が行われる場合があるため、開設予定日から余裕をもって日程を調整してください。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 防火対象物工事等計画届出書必須の前提・工事計画届→内装工事→使用開始届の順
この手続きの後に続く
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。