クリニック開業手続きガイド|消防署
防火対象物工事等計画届出書
内装工事等に着手する前に消防署へ提出する届出。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- 内装工事を行う場合
期限の定め
内装工事等の着手7日前まで(火災予防条例。着工日基準)
テナントの内装工事や模様替えを行う場合は、工事着手前に所管消防署へ防火対象物工事等計画届出書を提出します。設計事務所・内装業者が代行することが多い届出ですが、提出主体・時期は開設者側でも把握しておく必要があります。
工事内容によっては消防設備の設置・変更を伴うため、物件契約前の段階で消防法上の要件も確認しておくと安全です。
関連する手続き
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内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。