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クリニック開業手続きガイド|保健所

保健所への事前相談

診療所の構造設備や人員配置について、内装工事の着工前に所管保健所へ相談する実務上の重要ステップ。法定義務ではありませんが、後戻り工事を防ぎます。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)

期限の定め

法定義務ではなく実務運用(内装着工前の相談を推奨)

診療所の開設にあたっては、平面図がおおむね固まった段階(内装着工前)で所管保健所へ事前相談することが強く推奨されます。診察室・処置室の構造設備基準や表示方法など、図面段階で指摘を受けることで、完成後の手戻りを避けられます。

相談方法・予約の要否は区ごとに運用が異なります。各区の窓口情報は区ページを参照してください。

参考資料: 診療所・歯科診療所の開設手続きについて(新宿区・PDF)

関連する手続き

この手続きの前に必要・推奨

この手続きの後に続く

出典: 診療所・歯科診療所の申請(届出)手続き(新宿区)

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。