クリニック開業手続きガイド|厚生局
外来医療計画に係る事前届出
外来医師が多い区域で無床診療所を新規開設し保険指定を受ける場合に、開設前の早い段階で必要となる届出。開業スケジュール全体の最上流に位置します。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
開設6か月前まで(令和8年4月1日施行。外来医師過多区域で無床診療所を新規開設し保険指定を受ける場合。23区の区域該当性は要確認)
改正後の外来医療計画では、外来医師過多区域で無床診療所を新規開設して保険医療機関の指定を受けようとする場合、開設に先立つ事前届出が求められます。
東京23区が対象区域に該当するかどうかは年度ごとの区域設定によって変わるため、必ず最新の区域指定を確認してください。該当する場合、この届出はすべての手続きの起点になります。提出時期・様式は所管の窓口へ確認してください。
関連する手続き
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。