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クリニック開業手続きガイド|その他の窓口

麻薬施用者免許の申請

麻薬を施用する場合に必要な都知事免許。院内で麻薬を管理する場合は麻薬管理者の要件も確認します。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)
  • 麻薬を施用する場合

期限の定め

麻薬及び向精神薬取締法に基づく施用者免許(施用開始前に取得。東京都薬務課)

医療用麻薬を施用するには、麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬施用者免許(都知事免許)が必要です。申請は、免許が必要になる日のおおむね1か月から2週間前を目安に行います。手数料は4,600円で、申請窓口は都庁第一本庁舎31階南側です。添付書類には診療所開設届の表紙の写しが含まれます。

2人以上の麻薬施用者が診療に従事する施設では麻薬管理者を置く必要があります。無床診療所で院長のみが施用する場合でも、保管設備(固定した金庫等)の要件があるため、内装計画の段階で確認してください。

参考資料: 麻薬取扱者免許について②(東京都薬務課)

出典: 東京都保健医療局 麻薬施用者免許申請書(様式)

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。