クリニック開業手続きガイド|税務署
事業開始等申告書(都税事務所)
個人事業税に関する東京都への申告。所管の都税事務所へ提出します。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
期限の定め
事業開始の日から15日以内(東京都都税条例第26条)
東京都内で個人事業を開始したときは、所管の都税事務所へ事業開始等申告書を提出します。税務署への開業届とは別の手続きです。
医業は個人事業税の課税対象業種のため、開業初年度から都税の申告関係が発生します。
出典: 東京都都税条例(東京都例規集)
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。