クリニック開業手続きガイド|労働基準監督署・ハローワーク等
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険の加入要件を満たすスタッフを雇用する場合にハローワークへ提出する届出。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- スタッフを雇用する場合
期限の定め
設置の日の翌日から起算して10日以内(被保険者資格取得届は雇用した月の翌月10日まで)
週の所定労働時間などの要件を満たすスタッフを雇用する場合、ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出し、あわせて被保険者資格取得届を提出します。
労働保険の保険関係成立届が先行する手続きになるため、労基署・ハローワークの手続きを一連で計画してください。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
- 労働保険 保険関係成立届必須の前提・労働保険の保険関係成立が前提
出典: ハローワークインターネットサービス 雇用保険適用事業所設置届
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。