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クリニック開業手続きガイド|労働基準監督署・ハローワーク等

労働保険 保険関係成立届

スタッフを1人でも雇用したら必要になる労働保険(労災保険)の成立手続き。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)
  • スタッフを雇用する場合

期限の定め

保険関係成立(雇用日)の翌日から10日以内。概算保険料の申告・納付は50日以内

スタッフを1人でも雇用すると労災保険の適用事業所となり、保険関係成立届を労働基準監督署へ提出します。あわせて概算保険料の申告・納付が必要です。

雇用開始日を基準とした期限があるため、採用スケジュールが決まった段階で手続きの準備を始めてください。

関連する手続き

この手続きの後に続く

出典: 厚生労働省 労働保険の成立手続

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。