クリニック開業手続きガイド|労働基準監督署・ハローワーク等
労働保険 保険関係成立届
スタッフを1人でも雇用したら必要になる労働保険(労災保険)の成立手続き。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- スタッフを雇用する場合
期限の定め
保険関係成立(雇用日)の翌日から10日以内。概算保険料の申告・納付は50日以内
スタッフを1人でも雇用すると労災保険の適用事業所となり、保険関係成立届を労働基準監督署へ提出します。あわせて概算保険料の申告・納付が必要です。
雇用開始日を基準とした期限があるため、採用スケジュールが決まった段階で手続きの準備を始めてください。
関連する手続き
この手続きの後に続く
出典: 厚生労働省 労働保険の成立手続
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。