クリニック開業手続きガイド|労働基準監督署・ハローワーク等
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)
スタッフに時間外労働・休日労働をさせる場合に、事前に労基署へ届け出る協定。
対象となる場合
- 全診療科(個人・無床診療所)
- スタッフを雇用する場合
- 時間外・休日労働をさせる場合
期限の定め
時間外・休日労働をさせる前までに締結・届出(労働基準法第36条)
法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるには、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、所管の労働基準監督署へ届け出ることが必要です。届け出る前に時間外労働をさせることはできません。
診療時間の延長や急患対応で残業が発生しうるクリニックでは、開業時点から締結・届出しておくのが安全です。
関連する手続き
この手続きの前に必要・推奨
出典: 東京労働局 36協定
内容確認日: 2026/7/18
このガイドの対象範囲
本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。
- 医療法人による開設(開設許可ルート)
- 有床診療所・病院
- 法人化・承継開業・移転開業
※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。
※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。