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クリニック開業手続きガイド|労働基準監督署・ハローワーク等

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)

スタッフに時間外労働・休日労働をさせる場合に、事前に労基署へ届け出る協定。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)
  • スタッフを雇用する場合
  • 時間外・休日労働をさせる場合

期限の定め

時間外・休日労働をさせる前までに締結・届出(労働基準法第36条)

法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるには、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、所管の労働基準監督署へ届け出ることが必要です。届け出る前に時間外労働をさせることはできません。

診療時間の延長や急患対応で残業が発生しうるクリニックでは、開業時点から締結・届出しておくのが安全です。

関連する手続き

この手続きの前に必要・推奨

出典: 東京労働局 36協定

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。