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クリニック開業手続きガイド|その他の窓口

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

個人診療所で常時5人以上を雇用する場合に必要な社会保険の適用手続き。

対象となる場合

  • 全診療科(個人・無床診療所)
  • スタッフを雇用する場合
  • 常時5人以上を雇用する場合

期限の定め

適用事業所に該当した事実発生から5日以内(個人診療所で常時5人以上)

個人経営の診療所でも、常時5人以上の従業員を雇用する場合は健康保険・厚生年金保険の適用事業所となり、年金事務所へ新規適用届を提出します。

従業員の被保険者資格取得届・扶養届も同時に必要です。医師国保を継続する場合は、健康保険について適用除外承認の手続き(別タスク)を確認してください。

出典: 日本年金機構 新規適用の手続き

内容確認日: 2026/7/18

このガイドの対象範囲

本ガイドは個人開業・無床診療所・開設届ルートのみを対象としています。 以下は対象外です(該当する場合は行政書士等の専門家・各窓口へご相談ください)。

  • 医療法人による開設(開設許可ルート)
  • 有床診療所・病院
  • 法人化・承継開業・移転開業

※ 本ガイドは開業準備の参考情報であり、法的助言の代替ではありません。 手続きの要否・期限・提出先は個別の状況により異なります。 最終的には必ず所管の保健所・厚生局・消防署・税務署等の官公庁へ直接ご確認ください。

※ 「未確認」「目安」と表示された情報は公式資料での裏付けが完了していないか、 概算値です。正式な期限・締切として扱わないでください。