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開業コラム

開業医の年金と退職金|勤務医時代に『自動で積まれていた制度』が消えるところから設計する

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開業後の老後資金の話は、「いくら貯めるか」という貯蓄の問題として語られがちです。しかし開業医の場合、問題の性質がそれより一段手前にあります。結論から言うと、勤務医のあいだ自動的に積み上がっていた2つの制度——厚生年金と退職金——は、開業した瞬間に制度ごと無くなります。だから開業医の老後設計は、貯蓄額を決める前に「消えた制度を何で組み直すか」を決める作業です。そして組み直しの入り口には、資格と枠という見落とされやすい制約があります。

まず、開業で何が消えるのか

勤務医のときは、給与から天引きされる形で厚生年金が積み上がり、多くの場合は退職金の制度もありました。どちらも自分で手続きをしなくても進んでいた仕組みです。

個人で開業すると、この2つが変わります。公的年金は国民年金(第1号被保険者)が中心になり、上乗せ部分は自分で用意することになります。そして退職金は、雇われている立場ではなくなるため、そもそも制度が存在しません。開業とは、老後の備えが「自動」から「自分で組む」に切り替わることでもあります。収入の目減りの構造は開業医の手取りはいくら残るかで扱っていますが、ここで問題になるのは手取りの先にある積み立ての器です。

組み直す道具は3つ——いずれも掛金が所得控除になる

消えた分を埋める代表的な制度は次の3つです。共通する利点は、掛金が所得控除の対象になることで、老後の備えと当年の節税が同時に進みます。

制度掛金の上限(目安)位置づけ
小規模企業共済月1,000円〜70,000円(年84万円まで)。全額が所得控除経営者自身の退職金をつくる制度。退職金の代わりに当たる
iDeCo(個人型確定拠出年金)第1号被保険者は月68,000円まで。全額が所得控除自分で運用する上乗せ年金
国民年金基金iDeCoと合算で月68,000円まで。全額が所得控除第1号被保険者専用の上乗せ年金。給付が定まった形

表で最も重要なのは、iDeCoと国民年金基金が同じ枠を分け合う点です。両方に上限まで入れることはできず、合算で月68,000円までとされます。一方、小規模企業共済はこれとは別枠のため、併用すれば控除の総額を大きくできる、という関係になります。税の全体像は個人開業医の税金の基本で整理しています。

見落とされる制約——入り口には「資格」がある

ここが実務上いちばん注意すべき点です。小規模企業共済は誰でも入れるわけではなく、常時使用する従業員の数が一定以下であることが加入資格とされ、個人事業の医業では5人以下が目安とされています。

クリニックは、看護師と医療事務を数名ずつ抱えれば、この人数を超えることは珍しくありません。つまり「経営者の退職金をつくる制度」の入り口は、規模が小さいうちにしか開いていない可能性があるということです。スタッフを増やしてから検討しようとすると、そのときには資格を満たさなくなっているかもしれません。制度の要件や、加入後に人数が増えた場合の取り扱いは細かく定められているため、検討の時期と可否は中小機構の窓口や税理士に早めに確認しておくのが安全です。採用の規模感はクリニック開業のスタッフ採用で扱っています。

法人化すると、器そのものが変わる

もう一つの分岐が法人化です。医療法人になって役員報酬を受け取る形になると、立場が変わるため公的年金の枠組みも変わり、役員退職金という別の器を用意できるようになります。つまり老後の設計は、個人のままで積むのか、法人という器を作ってから積むのかで手段が入れ替わります。

ただし法人化には申請の時期や、拠出した資産が原則として個人に戻らないといった重い論点があり、老後資金だけを理由に判断するものではありません。詳しくはクリニックの医療法人化はいつすべきかで整理しています。

まとめ

開業医の老後資金は、貯蓄額の問題である前に、勤務医時代に自動で積まれていた厚生年金と退職金を「何で組み直すか」の設計です。道具は小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金の3つで、いずれも掛金が所得控除になりますが、iDeCoと国民年金基金は合算で月68,000円という同じ枠を分け合います。そして小規模企業共済には従業員数という入り口の資格があり、規模が大きくなる前に検討しておく必要があります。さらに法人化すれば器そのものが変わります。いずれにせよ積める額の原資は事業の利益であり、その大きさは患者数——つまり地域の需要に支えられています。候補地の人口や将来推計は公的データから無料で確認でき、長い期間にわたって積み続けられる事業かどうかを見極める土台になります。

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本記事は開業検討の参考情報であり、開業の成否を保証するものではありません。出典・参照資料:小規模企業共済の加入資格・掛金上限: 独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 加入資格」 https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai/entry/index_02.html (2026-07-21取得)。iDeCoと国民年金基金の掛金枠・併用: 全国国民年金基金「国民年金基金とiDeCoとの違い」 https://www.zenkoku-kikin.or.jp/kanyu/ideco/ /中小機構「小規模企業共済とiDeCoは併用できる?」 https://skyosai.smrj.go.jp/skyosai-ideco/ (いずれも2026-07-21取得)。掛金上限・加入資格・税制は改正され得るため、実際の加入可否と控除額は各制度の窓口および税理士等の専門家に確認を要する。本記事は制度の構造の整理であり、個別の資産設計や運用結果を保証するものではない。